4月7日(火)に発令された国の「緊急事態宣言」を受けて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐとともに、お子様の安全を守るため、臨時休園とします。

1.期間

令和2年4月13日(月)~5月6日(水)まで

2.臨時休業中に特例的に保育を行う対象者

ひとり親家庭で仕事を休むことが困難な方、及び保護者全員が東京都が公表する緊急事態宣言において休業要請対象以外の仕事に従事している方で、就労継続が必要な方。

ただし、上記以外の方で、家族介護従事や自身の病気等で保育に欠ける状態になり、一時的に保育が必要となった場合などは、保育の対象とします。

※休業要請対象以外で就労継続が必要な仕事の例

医療(病院、薬局)、福祉(保育所、放課後学童クラブ、高齢者・介護施設)、小売業(食品、生活必需品)、行政(警察、消防、業務継続が必要な国家公務員、地方公務員等)、金融機関、流通関係、公共交通機関